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公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第9条第1項の規定に基づく公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(令和元年10月18日閣議決定)において、「請負契約において法定福利費の請負代金内訳書を活用し、法定福利費が的確に反映されていることを明確にすること等により、下請契約が適正な請負代金で締結されるようにするものとする」とされています。
このため、四日市市では、令和7年6月1日以降に開札を行う建設工事から、受注者は法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出が必要となります。
詳細については、以下の資料をご確認ください。
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