Hospital

当院は、患者さんの権利と医療の倫理に基づき、

患者さんにとって最善の医療を提供するため、「臨床倫理指針」を定めています。

Ⅰ. 基本原則

  • 1.すべての患者さんの人格と価値観を尊重し、人を大切にする医療を行います。
  • 2.すべての患者さんに対し公正且つ平等に対応し、患者さん本位の医療を行います。
  • 3.医の倫理のもと、情報を正しく伝え、十分な説明と同意に基づく自己決定権を尊重し、
    安心感と信頼を得るように努めます。
  • 4.個人情報やプライバシーに配慮し、職務上の守秘義務を遵守します。
  • 5.医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、
    法規範の遵守および法秩序の形成に努めます。

Ⅱ. 臨床倫理課題への対応方針

  • 1.

    インフォームド・コンセント(説明と同意)について

    • 1.患者さんの知る権利を尊重し、医療内容等についてわかりやすい言葉で十分に説明し、医療情報説明義務をはたします。
    • 2.治療方法等の選択に於いて、患者さんが十分に理解され自ら決定できるように、
      患者さんの自己決定権を尊重した情報提供を行います。
    • 3.治療方法の選択等に於いて、患者さんにとって最善と思われる医療を提示するとともに
      患者さん自らが最善と思える選択ができるよう助言します。また、治療の変更や中止についても患者さんの選択を尊重します。
  • 2.

    意識不明・自己判断不能(意思が確認できない)患者さんへの対応について

    • 1.意識不明や判断能力のない患者さんにおいては、
      ご家族等適切な代理人の同意を得て、治療に必要な判断と決定を行います。
    • 2.但し、緊急事態で生命に問題があり、且つご家族等適切な代理人がいないとき、
      或いは連絡がつかない場合は、多職種による医療チームの判断により患者さんにとって最善の利益が得られるよう緊急治療を行います。
  • 3.

    判断能力がある患者さんの治療拒否及び指示不履行にについて

    • 1.患者さんが自律的に判断できる場合は治療拒否の理由を十分把握し、治療による利益と不利益を十分に説明した上で、
      患者さんの自己決定権を尊重し、望まない治療を拒否できる権利を認めます。
    • 2.ただし、感染症法等、法律の規定に基づき、治療拒否が制限される場合があります。
  • 4.

    セカンドオピニオンについて

    患者さんには、納得した治療を受けるために、主治医以外の医師からの意見(セカンドオピニオン)を求める権利があり、他の医療機関の診察をご希望される場合には、必要な資料を提供します。その場合にも、一切の不利益を被ることはありません。

  • 5.

    輸血拒否患者さんへの対応について

    • 1.患者さんの意思を尊重し可能な限り無輸血治療に尽力いたしますが、輸血以外に救命手段がない時には輸血を行うことを基本方針とします。
    • 2.この方針を説明し、承諾が得られない場合には他の医療機関での治療をお勧めします。
    • 3.輸血拒否に関する文書は受理、署名いたしません。
  • 6.

    行動制限について

    • 1.行動制限は人間の尊厳にかかわる重大な問題であり、身体的、精神的、社会的弊害をもたらします。
    • 2.行動制限の必要があると判断された場合においても行動制限を避けるような対応を選択するよう努めます。
    • 3.

      やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者さんには人権尊厳の観点から、

      • ① 想定外に患者さん或いは他の患者さん等の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高い時(切迫性)
      • ② 行動制限を行う以外に代わりとなる治療、看護法がない時(非代替性)
      • ③ 行動制限その他の行動制限が一時的なものである(一時性)

      の3条件を満たす場合のみとします。

  • 7.

    終末期医療・ケアについて

    • 1.終末期の医療・ケアについては、「人生の最終段階における医療・ケアに関するガイドライン(厚生労働省)」等に沿って、患者さん・ご家族とご相談の上、患者さんの意思に基づいた医療・ケアを行います。
    • 2.終末期・老衰・救命不能な患者さんに対して意識回復が見込めない場合、心肺蘇生術(CPR)の有効性について、患者さんやそのご家族等に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生術を行わないこと(DNAR)に同意された場合は、その意思を尊重します。
    • 3.DNARは「すべての治療を行わない」を意味するものではなく、心停止後のCPRだけを実施しない指示であり、DNAR指示があったとしても、抗生物質治療、輸血療法、透析治療等は必要に応じて提供します。
    • 4.ただし、いかなる場合も積極的安楽死や自殺幇助は認めません。
  • 8.

    患者自身の事前の意思表示書について

    • 1.「患者自身の事前の意思表示書」(以下指示書)がある場合には、患者さん自身及びご家族等に意思表示書の内容を確認してから、医療・ケアチームが判断します。
    • 2.心身の状態に応じて意思は変化することを十分に理解し、署名者である患者さんの考えに変化があれば、いつでも撤回、破棄することができます。
  • 9.

    臓器提供について

    • 1.臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)を遵守し、患者さんおよび家族等の意思を尊重します。
    • 2.臓器提供は「臓器提供施設マニュアル」に沿い脳死による臓器の提供施設として機能します。
  • 10.

    虐待について

    小児、高齢者、障碍者への虐待がうたがわれたばあいには、それぞれの虐待マニュアルに従って対応します。

  • 11.

    個人情報保護について

    患者さんの個人情報の取り扱いについては、
    「個人情報保護法」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労働省)」等の法令・指針を遵守します。