このたび、市立四日市病院において、助産に係る費用の一部について、本来消費税を非課税とすべきところを誤って課税していたことが判明しました。対象となる皆様に深くお詫び申し上げますとともに、速やかに返金手続きを進めてまいります。
また、今後このようなことのないよう努めてまいります。
- 事案の概要
平成3年の消費税法の改正により、助産にかかる費用については消費税が非課税扱いとなりましたが、当院において切替えが徹底しておらず、令和8年3月23日に、一部の項目について課税扱いとしていたことが判明したため、これまで誤って徴収していた消費税を返金させていただきます。
- 消費税の返金対象となる項目
① 助産に係る入院から出産前日までの個室使用料
② 新生児用紙おむつ
③ 新生児マススクリーニング検査
④ 新生児聴覚検査
⑤ サイトメガロウイルス検査(妊婦対象)
- 返金の対象となる方
平成18年11月~令和8年6月30日の間に、上記2の項目をお支払いいただいた方
※項目によって対象期間が異なる場合があります。
※ご本人が当該費用を支払った日から、当院からの返金通知が届いた日またはご本人が返金の申し出や
相談を行った日までの期間が20年(民法上の除斥期間)以内の方が返金の対象となります。
- 返金方法
①当院に会計情報が残っている以下の方につきましては、11月9日(月)に当院から返金金額を
記載したご案内と手続き書類(振込口座指定届・返信用封筒等)を郵送させていただきますので、
「振込口座指定届」に振込先の口座情報をご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
| 返金項目 |
お支払いいただいた期間 |
| ①個室料に係る消費税 |
平成24年5月24日~令和8年3月22日 |
| ②新生児用紙おむつに係る消費税 |
平成25年9月1日~令和8年2月28日 |
| ③新生児マススクリーニング検査に係る消費税 |
平成25年9月4日~令和8年4月30日 |
| ④新生児聴覚検査に係る消費税 |
平成25年9月4日~令和8年4月30日 |
| ⑤サイトメガロウイルス検査(妊婦対象)に係る消費税 |
令和3年4月1日~令和8年6月30日 |
②平成18年11月~平成24年9月3日の期間に、上記2の内容に該当する費用の支払いをされた
皆様につきましては、当院の会計情報が残っておらず、システムによる入金の確認ができないため、
お申し出をいただいた上、領収書や明細書等をご提示いただき、お支払いが確認できた方について
返金させていただきます。
③お支払いは、指定口座への振込による返金のみとなります。
窓口での現金による返金はいたしかねますので、あしからずご了承ください。
※返金に関し、市職員がATM操作をお願いすることやキャッシュカードを預かること、
手数料をいただくことは絶対にありません。
④返金に際しては、遅延損害金を加算してご返金いたします。
- お問い合わせ窓口
市立四日市病院事務局 医事課内 電話相談窓口
〇11月9日(月)午前中まで:当院代表電話 059-354-1111
〇11月9日午後以降 : 専用フリーダイヤル 0120-121-155
〇受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
- 再発防止策
今後は、制度変更があった際などの通知や案内などの内容を複数名で確認し、手順ごとにチェックリストを
作成して確実に対応状況を確認いたします。
また、ミーティング等の際に、情報の共有と認識の統一を図り、思い込みや見落としを防止してまいります。
再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- その他
※相続人の方による返金請求について
相続人の方が返金請求を行う場合は、「代表相続人届(兼振込口座指定申出書)」をご提出ください。
なお、振込を指定された口座が別人名義などの場合、戸籍関係の証明書等の添付が必要な場合が
ございます。必要書類について案内しますので、提出前に電話相談窓口へご連絡ください。